会員規約

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第1章【名称および住所】

第1条
本会は「むずむず脚症候群友の会」と称し、事務局を次におく。
 大阪府高槻市  (2010/4/1修正)
第2章【目的および事業】
第2条
「むずむず脚症候群」および関連疾患に関する正しい知識を
広め、早期発見と適切な診断・治療により、患者が安心して
生活できる環境づくりを進めると共に、患者および家族の
親睦・交流を深めることを目的とする。
第3条
本会は、前条の目的を達成するために、次の事業をおこなう。

[1] 啓発活動

 ① マスメディアへの情報提供と問題提起。

  ② ガイドラインの策定など適切な診断と治療の環境づくり

     のための関係各所・団体への働きかけ。

 ③ 市町村、各種団体での専門医師による「むずむず脚

         症候群」および関連疾患についての講演会開催の

         働きかけ。

[2] 患者の相互交流

 ④ 会員同士の交流・懇談会と情報交換。

 ⑤ 会報の発行(年2回)。

[3] その他

 ⑥ その他、会の目的達成に必要な事業

第4条
本会の設立および本会で行う事業は、営利を目的とはしない。

第3章【会員】

第5条
この会は「むずむず脚症候群」または関連疾患の患者、
およびその家族を通常会員とする。
第6条
この会には賛助会員を設けることができる。賛助会員とは、
本会の目的と事業に賛同する個人、または団体、企業である。
第7条
この会の会員は、次の場合、会員資格を失う。
 ① 本人、団体および企業から退会届が提出された時
② 会員の死亡または会員である団体、企業が消滅した時
 ③ 継続して1年以上会費を滞納した時 ④ 除名された時
第8条
会員が次の各項目の一に該当した場合は、役員会の
議決により除名することができる。ただ し、議決の前に
弁明の機会を与えねばならない。 
 ① 会の規約に違反する行為があった時
② 会の目的に反する行為があった場合。
第9条
退会した者が、再入会する時は、再度入会金を支払う
ものとする。

第4章【役員

第10条
本会を運営するため、通常会員の中より、次の役員を置く。
  • ① 幹事5名以上、15名以内
  • ② 監査役1名以上、2名以内
2
幹事のうち、1名を代表、1名以上2名以内を副代表、
1名を会計、1名を事務局長とする。
第11条
幹事及び監査役は総会にて選任する。
2
代表、副代表、会計および事務局長は幹事の互選とする。
第12条
代表は、この会を代表し、会務を統括する。副代表は代表
を補佐し、代表に事故ある時または代表が欠けた時は、
代表の職務を代行する。幹事は役員会を構成し、
この規約の定めおよび役員会の議決に基づき、業務を
執行する。事務局長は事務を統括し、企画を担当する。
会計は本会の会計事務を担当する。監査役は役員の
業務執行の状況および財産の状況を監査し、不正の行為を
発見した時は、総会に報告する。
第13条
役員の任期は2年とする。ただし再選をさまたげない。
第14条
役員が、任期中、会の目的に反し、会の名誉を汚す行為が
あった時は総会の議決をへて解任することができる。
第15条
本会に顧問および相談役を役員会の推薦をえて、
代表が委嘱することができる。
第16条
本会に事務職員を置くことができる。事務職員は代表が
任免する。
第17条
役員および事務職員の職務を実行するために要した
費用は別途制定する細則により支給する。
これに必要な事項は役員会の議決をえて、代表が
別に定める。

第5章【総会】

第18条
本会の定期総会は、毎年1回開催する。臨時総会は、
役員会が必要と認めた時、または、通常会員の
3分の1以上から開催の要求があった時に代表が召集する
第19条
総会の議長は代表が務める。
第20条
総会は、会員の2分の1以上(委任状を含む)の出席により
成立し、議事は出席会員の過半数(委任状を含む)の
同意を持ってこれを決する。なお、賛助会員は出資口数
にかかわらず1会員1議決権とする。賛否同数のときは
議長が決する。
第21条
次の事項は総会の議決をへなければならない。
  • ① 事業計画および収支予算
  • ② 事業報告および収支決算
  • ③ 他団体への加入および脱退
  • ④ 規約の改正
  • ⑤ その他、役員会が必要と認めた事項

第6章【役員会】

第22条
役員会は代表、副代表、事務局長、会計、その他の幹事
および、監査役をもって構成し、総会の決定を実施する上で
必要な事項を定め、実行する。役員会は、代表の召集により
年2回、または、役員会からの請求があった時開催する。
第23条
役員会の議長は代表が務める。
第24条
役員会は3分の2以上(委任状を含む)の出席により成立し、
議事は出席者の過半数(委任状を含む)の同意をもって
決する。賛否同数のときは議長が決する。

第7章【会計】

第25条
本会は入会金、会費、寄付金および広告(手数)料によって
運営する。
第26条
本会の入会金、会費は次のとおり定める。
第27条
既納の入会金、年会費およびその他の拠出金はいかなる
場合でも返却しない。
第28条
本会の会計は会計幹事が担当する。
第29条
本会の会計年度は毎年4月1日より翌年3月31日までとする。

第8章【創立記念日】

第30条
本会の創立記念日を2008年6月2日と定める。

第9章【規約改正】

第31条
本会の規約改正は総会において出席会員の3分の2以上
(委任状を含む)の賛成を必要とする。

第10章【規約発効日】

第32条
本規約は最初の総会にて承認された日から施行する。

電話・FAXのお問い合わせ先

むずむず脚症候群友の会 事務局
〒569-0805
大阪府高槻市紺屋町8番31号
                      長束ビル6階F号室
【お問い合わせ時間】
火曜、木曜、土曜 10:00~16:00
           (祝祭日を除く)
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