会員規約
第1章【名称および住所】
- 第1条
- 本会は「むずむず脚症候群友の会」と称し、事務局を次におく。
- 大阪府高槻市 (2010/4/1修正)
- 第2章【目的および事業】
- 第2条
- 「むずむず脚症候群」および関連疾患に関する正しい知識を
- 広め、早期発見と適切な診断・治療により、患者が安心して
- 生活できる環境づくりを進めると共に、患者および家族の
- 親睦・交流を深めることを目的とする。
- 第3条
- 本会は、前条の目的を達成するために、次の事業をおこなう。
[1] 啓発活動
① マスメディアへの情報提供と問題提起。
② ガイドラインの策定など適切な診断と治療の環境づくり
のための関係各所・団体への働きかけ。
③ 市町村、各種団体での専門医師による「むずむず脚
症候群」および関連疾患についての講演会開催の
働きかけ。
[2] 患者の相互交流
④ 会員同士の交流・懇談会と情報交換。
⑤ 会報の発行(年2回)。
[3] その他
⑥ その他、会の目的達成に必要な事業
- 第4条
- 本会の設立および本会で行う事業は、営利を目的とはしない。
第3章【会員】
- 第5条
- この会は「むずむず脚症候群」または関連疾患の患者、
- およびその家族を通常会員とする。
- 第6条
- この会には賛助会員を設けることができる。賛助会員とは、
- 本会の目的と事業に賛同する個人、または団体、企業である。
- 第7条
- この会の会員は、次の場合、会員資格を失う。
- ① 本人、団体および企業から退会届が提出された時
- ② 会員の死亡または会員である団体、企業が消滅した時
- ③ 継続して1年以上会費を滞納した時 ④ 除名された時
- 第8条
- 会員が次の各項目の一に該当した場合は、役員会の
- 議決により除名することができる。ただ し、議決の前に
- 弁明の機会を与えねばならない。
- ① 会の規約に違反する行為があった時
- ② 会の目的に反する行為があった場合。
- 第9条
- 退会した者が、再入会する時は、再度入会金を支払う
- ものとする。
第4章【役員】
- 第10条
- 本会を運営するため、通常会員の中より、次の役員を置く。
- ① 幹事5名以上、15名以内
- ② 監査役1名以上、2名以内
- 2
- 幹事のうち、1名を代表、1名以上2名以内を副代表、
- 1名を会計、1名を事務局長とする。
- 第11条
- 幹事及び監査役は総会にて選任する。
- 2
- 代表、副代表、会計および事務局長は幹事の互選とする。
- 第12条
- 代表は、この会を代表し、会務を統括する。副代表は代表
- を補佐し、代表に事故ある時または代表が欠けた時は、
- 代表の職務を代行する。幹事は役員会を構成し、
- この規約の定めおよび役員会の議決に基づき、業務を
- 執行する。事務局長は事務を統括し、企画を担当する。
- 会計は本会の会計事務を担当する。監査役は役員の
- 業務執行の状況および財産の状況を監査し、不正の行為を
- 発見した時は、総会に報告する。
- 第13条
- 役員の任期は2年とする。ただし再選をさまたげない。
- 第14条
- 役員が、任期中、会の目的に反し、会の名誉を汚す行為が
- あった時は総会の議決をへて解任することができる。
- 第15条
- 本会に顧問および相談役を役員会の推薦をえて、
- 代表が委嘱することができる。
- 第16条
- 本会に事務職員を置くことができる。事務職員は代表が
- 任免する。
- 第17条
- 役員および事務職員の職務を実行するために要した
- 費用は別途制定する細則により支給する。
- これに必要な事項は役員会の議決をえて、代表が
- 別に定める。
第5章【総会】
- 第18条
- 本会の定期総会は、毎年1回開催する。臨時総会は、
- 役員会が必要と認めた時、または、通常会員の
- 3分の1以上から開催の要求があった時に代表が召集する
- 第19条
- 総会の議長は代表が務める。
- 第20条
- 総会は、会員の2分の1以上(委任状を含む)の出席により
- 成立し、議事は出席会員の過半数(委任状を含む)の
- 同意を持ってこれを決する。なお、賛助会員は出資口数
- にかかわらず1会員1議決権とする。賛否同数のときは
- 議長が決する。
- 第21条
- 次の事項は総会の議決をへなければならない。
- ① 事業計画および収支予算
- ② 事業報告および収支決算
- ③ 他団体への加入および脱退
- ④ 規約の改正
- ⑤ その他、役員会が必要と認めた事項
第6章【役員会】
- 第22条
- 役員会は代表、副代表、事務局長、会計、その他の幹事
- および、監査役をもって構成し、総会の決定を実施する上で
- 必要な事項を定め、実行する。役員会は、代表の召集により
- 年2回、または、役員会からの請求があった時開催する。
- 第23条
- 役員会の議長は代表が務める。
- 第24条
- 役員会は3分の2以上(委任状を含む)の出席により成立し、
- 議事は出席者の過半数(委任状を含む)の同意をもって
- 決する。賛否同数のときは議長が決する。
第7章【会計】
- 第25条
- 本会は入会金、会費、寄付金および広告(手数)料によって
- 運営する。
- 第26条
- 本会の入会金、会費は次のとおり定める。
- 第27条
- 既納の入会金、年会費およびその他の拠出金はいかなる
- 場合でも返却しない。
- 第28条
- 本会の会計は会計幹事が担当する。
- 第29条
- 本会の会計年度は毎年4月1日より翌年3月31日までとする。
第8章【創立記念日】
- 第30条
- 本会の創立記念日を2008年6月2日と定める。
第9章【規約改正】
- 第31条
- 本会の規約改正は総会において出席会員の3分の2以上
- (委任状を含む)の賛成を必要とする。
第10章【規約発効日】
- 第32条
- 本規約は最初の総会にて承認された日から施行する。
電話・FAXのお問い合わせ先
ページの先頭に戻る